我が国の義務教育諸学校において帰国・外国人児童生徒等に対する日本語指導の需要が高まっていることを踏まえ、当該児童生徒に対する日本語指導を一層充実させる観点から、平成26年4月「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」等が施行されました。
これにより、日本語指導の必要な児童生徒については、在籍学級以外の教室で行われる指導について「特別の教育課程」を編成・実施することができるようになりました。
日本語指導の対象として特別の教育課程を編成する児童生徒の判断は、学校長の責任の下で行い、「指導の目標及び指導内容を明確にした指導計画を作成し、学習評価を行うこと。」「指導計画とその実績は学校設置者に提出すること。」が示されています。
「特別の教育課程」関連資料
「特別の教育課程」における関連文書は,「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)」より,抜粋しております。
学校設置者に提出する指導計画(特別の教育課程 編成・実施計画)
学校設置者に提出する実施報告(特別の教育課程 編成・実施報告)
学校内で作成する個別の指導計画(児童生徒に関する記録)
学校内で作成する個別の指導計画(指導に関する記録)
参考:学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)
海外子女教育、帰国・外国人児童生徒等教育に関するホームページCLARINET