改正薬事法が2014年12月17日に施行されます

危険ドラッグの被害が拡大される中、11月19日に参議院本会議で可決、成立した改正薬事法(医薬品医療機器法)が、12月17日から施行されます。
改正薬事法では、検査命令・販売等停止命令の対象を「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものであるかどうか」(指定薬物と同等以上に有害であるか)に拡大すると共に、それら商品(名称や包装)を官報告示やホームページ掲載などで公表し、インターネットの販売業者も含め、全国の業者に一律に販売、広告の中止を命じることができるようにしました。
従わなければ、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科せられます。